そのため、最初かつ最低限の相続準備として確かめておくべきなのは「負の相続の有無」だ。プレ定年専門ファイナンシャルプランナーの三原由紀さんが言う。
「各種ローンの借入金、税金の未払金、個人的な借金のほか、本人に借金がなくても、知人の連帯保証人になっている場合なども負の相続に当たります」
もちろん、遺産総額がマイナスになるなら、相続放棄すべきだ。あらかじめ負の相続の有無と、どれくらいの金額かを家族と共有しておく必要がある。
「負の相続がない場合も、家族と共有しておきましょう。相続放棄の判断は亡くなってから3か月以内にしなければならないため、生前に共有しておくことが重要です」(橘さん)
※女性セブン2022年7月21日号