架空の督促状を送りつけられるリスクも
Aさんは、父親が亡くなった住所地を管轄する家庭裁判所に連絡し、相続放棄の手続きに取りかかった。そこで気になったのは、相続放棄の期限である「3か月」だったという。この時すでに父親の死亡日から約2か月が経過し、タイムリミットが迫っているのではないかと考えていたのだ。
「『どこから3か月なのか?』というのが一番の疑問でした。もし間に合わなかったら、僕の人生はどうなるのか、恐怖で眠れないこともありました。担当の方曰く、『被相続人の死亡日ではなく、あなたが相続開始の事実を知った日から、つまり被相続人の死亡を知った日』とのこと。ギリギリ救われました」
ほっとしたのも束の間、家庭裁判所の担当者から「すみやかに相続放棄の手続きをしないと、嘘か本当かわからない請求が来るリスクに対応できない」と忠告されたという。しかもそれは、「残念ながら日常的にあること」だとも告げられた。
「今後、父と関わりがあった人や業者が情報をかぎつけ、架空の督促状を送りつけてくるリスクがあるというのです。請求が来るたびに、自分でその真偽を確かめないといけない。だから、相続放棄の申し立てが受理されると交付される『相続放棄申述受理通知書』が手元にないと、面倒なことになると丁寧に教えていただきました」
相続放棄申述受理通知書を無事に受け取り、役所にその写しを提出することで、すべてが終わった。絶縁状態だった父親からの相続問題に、Aさんは怒りを通り越して、複雑な思いを抱いたという。
「両親が離婚しても、親子の縁は切れることないということですよね……。もし、親と絶縁状態みたいに、僕と似た境遇の人がいたら、この事実だけは心にとめておいた方がいいかもしれません」
親や親族と疎遠になっていても、相続で重視されるのは「血縁」という事実。いざという時にあわてないためにも、しっかりと覚えておきたい。