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テレワークで急な仕事に対応すべく休日に自宅待機 そこに賃金は発生するのか、弁護士が解説

 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下にある時間ですが、その範囲が争われることが少なくありません。

 仮眠中のビル管理人が、仮眠室での待機と警報や電話等への即応が義務づけられている例では、何の作業もしていない不活動仮眠時間でも労働からの解放が保障されていないことから労基法上の労働時間に当たるとされた事例があります。

 休日でも事故連絡などで直ちにテレワークが義務づけられ、自宅待機を命じられていればもとより、事実上外出できない状態であることを上司も承知して、こうした対応を命じていれば、仕事から離れて自由に休めないのですから、実際に作業していなくても会社の指揮命令下から離脱しているといえず、休日出勤と同じと解されると思います。

 その場合は、特に合意がなければ通常の賃金が支払われることになります。しかし本来休日ですから、通常勤務と比べ、精神的には楽でしょうし、始業、終業の範囲も不明確です。通常賃金が基準になる法定休日の労働や法定労働時間外の労働の場合は別として、テレワーク対応の休日手当などの制度があってもよいと思います。上司に事情を説明して、善処を求めてはいかがでしょうか。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2022年9月1日号

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