投資信託の決算後(分配金が支払われたあと)の基準価額が、個別元本(購入した時点の基準価額)を下回っている場合、支払われる分配金を特別分配金(または元本払戻金)と呼びます。この場合は、利益ではなく、投資家が払ったお金(元本)が払い戻されているということになり、税金は課せられません。
もうひとつの利益である譲渡益は、投資信託を売却したときに得られる利益です。投資信託を購入したときの基準価額よりも売却したときのほうが高くなっていれば、その差額が利益になります。一方、売却時に購入したときの基準価額よりも下回っていれば、譲渡損となりますので税金はかかりません。
投資信託で得た利益に対する税率は、分配金、譲渡益ともに20.315%です。内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%です。復興特別所得税は、2037年まで課税され、その後は、所得税15%+住民税5%=20%となります。
もし購入時と売却時に手数料がかかった場合は、利益からその手数料を引いた金額に税率がかけられます。ちなみに、これまでの連載では、長期分散積立投資に向いている投資信託を紹介してきましたが、その条件として「売買時の手数料がかからないもの」をおすすめしています。
「特定口座」か「一般口座」か、証券口座選びのポイント
利益が出るのは嬉しいことですが、生じた利益に対する税金はしっかりと納めないといけません。ときどき仮想通貨やFXで大儲けをした人の脱税がニュースになりますが、金額の大小にかかわらず、正しい方法で納めたいものです。
税金の支払い方法は、口座によって違います。口座選択は、証券会社での口座開設の際に問われますので、税金の支払い方法までふまえて選択する必要があります。
おすすめは、「特定口座(源泉徴収あり)」です。証券会社や銀行などの販売会社が、利益が出た場合、税金を代納してくれますので、確定申告の必要がありません。税金のことで頭を使う必要がないですし、特別な料金がかかるわけではないので、たいていの人にとってベストな選択肢でしょう。
そのほかには、「特定口座(源泉徴収なし)」と、「一般口座」があります。どちらも利益が出た場合は、確定申告期間に、申告する必要があります。特定口座(源泉徴収なし)は、証券会社が計算してくれた明細をもとに申告し、一般口座は、自分で損益を計算して申告します。「そんな面倒くさい口座を、わざわざ選ぶ人がいるのか」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、これらを選ぶメリットもあります。
ひとつは、投資信託から得た利益が20万円以下だった場合、非課税となるため申告不要になります。「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は、利益が20万円以下でもしっかり徴収されますので、年間の利益が20万円以下になるという自信がある人なら、「特定口座(源泉徴収なし)」か「一般口座」を選ぶのはアリでしょう。ただし、1年単位ならともかく、10年20年と長く運用すると譲渡益が大きくなる可能性は十分にありますので、その点も留意してください。
また、非課税となるのは、給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合なので、ほかにも所得があり、それらも合算して20万円を超える場合は、申告が必要となります。