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遺言で「子供に財産を渡さない」は通用しない 無効になるケースも多い自筆証書遺言の落とし穴

遺言書の作成例

遺言書の作成例

 だが、忘れてはいけないのが、公証役場では「形式面で問題のない遺言書」をつくることはできるが、それが「完ぺきな相続」になるとは限らないということだ。

 ベリーベスト法律事務所の弁護士・的場理依さんも、基本的には、公証人は、相続税や二次相続などへの“出口対策”のアドバイスまですることはないと話す。

 相続税対策やもめ事の回避のためには、事前に対策を練っておくのが重要。そのためには、やはり公証役場に出向く前に、弁護士や税理士などの専門家に相談しておくこと。

「弁護士や税理士といった専門家は、遺言書の案文を作成することができるほか、作成にあたって必要な書類集めなどの実作業をすることもあります。書類をそろえるのは、一つひとつは複雑な作業ではありませんが、数が多い。手間を省くために書類集めから弁護士に依頼する人も少なくありません」(的場さん)

※女性セブン2022年9月22日号

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