ただし、遺言書には複数の種類があり、その選択で費用を浮かせられる。
「公証役場で作る『公正証書遺言』は公証人が内容をチェックし、公証役場で保管されるため形式不備や紛失リスクがない。ただし、最低でも数万円のコストが発生する。一方、『自筆証書遺言』ならコストはかからないが、自宅保管だと紛失や内容に不満を感じた相続人に捨てられるリスクがある。
そこで中間の選択肢が2019年にできた法務局による『自筆証書遺言書保管制度』です。保管申請には3900円が必要ですが、公正証書遺言の10分の1~20分の1の費用で形式不備や紛失リスクがなくなる。少なくとも数万円が浮く計算です」
これらの対策を取っておくことで、家族が将来背負う相続費用を節約することができるのだ。
※週刊ポスト2022年12月2日号