突然、隣家に生えている植物によって自らの敷地が傷つけられたり侵食されたりしたら、驚くのは当然。もとに戻すのに手間や費用も掛かる場合、隣家に責任をとってもらうことはできるのだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
数年前に両親が亡くなり、現在空き家の実家を売却したいのですが、隣の竹林の根が当家の敷地に侵入し、竹がかなり生えています。隣地の持ち主に竹の伐採や根の除去などをお願いしましたが、話は一向に進みません。このままでは土地を売却できないので困っています。(茨城県・60才主婦)
【回答】
民法第233条では「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と規定されています。つまり、あなたは隣家の同意がなくても、境界を越えて入り込んでいる根を自分で切り取ることができます。
しかし、越境した地上の枝は、隣家に対して切除することを請求できるだけで、自分で枝を切り取ることはできません(2023年4月から、切除要求に応じないなど一定の場合は、自分で切除できるようになります)。伸長した枝による日照阻害や大量の枯葉による被害があるのに隣家が応じないときには、隣家を被告にして裁判を起こし、枝を切るように求め、勝訴判決を得れば、隣家の費用で、強制執行の方法で枝を切ることができますが、自分では切れないので注意してください。
樹木の場合、根はその栄養や水分を吸収する役割があるので、不用意に切り取って樹木を枯らすと権利濫用になる恐れがありますが、竹の根は、地下茎で旺盛な繁殖力を持っているのでそのような配慮は通常は不要でしょう。
次に根の切除の費用ですが、あなたがすることですから、その負担を隣家に請求することはできません。
しかし民法第717条では、竹木の植栽や管理に瑕疵(通常備えるべき安全性に欠けること)があって他人に損害が生じたときは、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うことが定められています。