この数年、相続の制度が大きく変わるなかで、ついに相続税の課税強化方針が決まった。昨年末の与党税制改正の柱の1つが相続税・贈与税の暦年贈与の改正だ。
現行制度では、親から子、夫から妻などに生前贈与(暦年贈与)する場合、年間110万円までは贈与財産から控除(非課税)される。ただし、贈与した側が亡くなった場合、3年以内に行なった生前贈与は遡って相続税の対象になり、遺産と合算して相続税が計算される。これは「相続税の持ち戻し」と呼ばれる仕組みだ。
今回の改正で、この持ち戻し期間が3年から7年に段階的に延長される方針が決まった。具体的にどうなるかを見てみよう。
Aさんは妻と子供2人に毎年110万円ずつ、10年間で総額3300万円を生前贈与してから亡くなった。現行制度では、妻と子2人が受け取る遺産に加えて生前贈与された3年分の合計990万円が相続税の対象になるが、3年より前にもらったお金については相続税を払う必要はない。
しかし、改正後は死亡前7年間の贈与額2310万円に相続税がかかる。延長する4年間になされた贈与のうち100万円までは非課税という経過措置が盛り込まれたが、明らかな増税だ。
残された遺族にすれば、父からもらったお金を使った後に、「7年前のあのカネの税金を払え」と納税を迫られることになる。
暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶと得か
そうしたなかで新たに選択肢となり得るのが相続時精算課税制度だ。
これは60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に生前贈与する場合、何回贈与しても総額2500万円までは贈与税がかからない代わり、相続時にそれまで贈与を受けた金額に相続税がかかる。贈与税をなくして相続税に一本化する仕組みだ。前述の暦年贈与とは選択制で、途中で変更することはできない。税理士法人レディング代表の木下勇人・税理士が説明する。
「この相続時精算課税には年間110万円の非課税枠がなかった。さらに贈与する相手が限定されるうえに、少額でも税務署への申告が必要となる。そのため利用する人が少なかった。
今回の改正では、この制度を利用しても暦年贈与のように110万円の非課税枠が設けられることになった。しかも、こちらの制度は持ち戻しがない。つまり、相続時精算課税を利用して毎年110万円の贈与をしていけば、その分は死後7年遡って課税されることもなく、事実上、非課税で贈与できることになる。制度が改正される2024年1月からは利用者が増えると思います」