確定申告の時期がもうすぐやってくるが、どうせやるなら、“少しでも控除額を増やしたい”と思うのが自然だろう。そこで重要になるのは、控除として計上するうえで“どこまでがセーフで、どこからがアウトか”の境界線を知ることだ。
「医療費控除にしても、どこまでが“医療費”なのか区別が難しいものもある。ルールをよく理解して、ギリギリのところまできちんと諦めずに申請していきましょう」
そうアドバイスするのは税理士法人レディングの木下勇人税理士だ。
「自費・保険診療にかかわらず医療費であることが前提ですが、たとえば同じ市販薬でも風邪を引いた時の頭痛薬の購入は認められるが、予防として頭痛薬や風邪薬を買い置きしたならNGというのが当局の理屈です。“医療か、医療ではなく予防などにあたるか”といった線引きになるわけです。
眼科の領域で言うと、メガネやコンタクトレンズの代金は原則として認められないが、レーシック手術費は認められる。目が悪いのは病気ではないが、レーシック手術は医療行為だから医療費に扱われるわけです。そのため、メガネでも“弱視のため医師の指示でつくった”というケースなどは例外的に認められます。補聴器代も医師の診断で使用の指示がなされればOKになる」
入院時に個室に入った際の差額ベッド代も認められるケースとダメな場合がある。
「基本的には認められませんが、個室しか空いていないなどの事情があって医師の指示で入ったなら医療費控除に含められます。国税庁のホームページの一覧を参考にしましょう。ただ、歯科矯正は病気の治療ならOKになるが、美容目的だとNGになるなど腑に落ちないものもあるのが実情です」(木下氏)
歯科治療では自費のインプラント代など額の大きいものが認められるので、見落としがないようにしたい。