国民年金保険料の免除制度には生活保護や障害基礎年金1級・2級の受給者などを対象とした「法定免除」と、経済的理由で納付困難な場合の「申請免除」がある。
「申請免除は本人のほか世帯主や配偶者の前年所得について審査を受け、認められれば全額~4分の1免除が決まります。また、20歳以上50歳未満で本人や配偶者の前年所得が一定以下の場合、審査により納付猶予が受けられます。ただし、免除制度では期間中に老齢基礎年金額が増えるのに対し、猶予制度では追納しないと増えません」
同じく自営業者らが加入する国民健康保険料にも減免制度がある。
「前年所得と世帯人数により、一定割合が軽減されたり免除されたりします。保険料の算出は前年所得に基づくため、確定申告を行なっているか住民税の申告を行なっていれば、通常、申請手続きは不要です」(同前)
※週刊ポスト2023年2月10・17日号