相続人がいなくても遺言書を
遺言書を残さずに亡くなった場合、故人の意思を叶える方法はあるのか。弁護士の吉村孝太郎氏が語る。
「法定相続人になれるのは、配偶者、第1順位の子供と孫(直系卑属)、第2順位の父母と祖父母(直系尊属)、第3順位の兄弟姉妹と甥と姪(傍系血族)だけです。ただし、遺言書がない場合でも、相続人以外の者が『特別縁故者』の申し入れ後に裁判所が認めれば縁故の内容に応じて遺産が配分される可能性があります。とはいえ、裁判所が故人や特別縁故者の望み通りの判断を下す可能性は低いという現実もあります。
特別縁故者の申し出は精査されたうえであまり認められず、残った遺産が国庫に納付されるパターンが多い。遺産の行き先に希望があるなら、意識がしっかりしているうちに遺言書を作る。これに限ります」(吉村氏)
遺言書があれば、近所の世話になった人や団体などに遺贈ができる。
※週刊ポスト2023年2月24日号