「契約を解除したい」「不良品かも」など、消費者からのさまざまな相談に応じ、助言やあっせん(交渉の手伝い)を行っているのが「消費生活センター」などの相談機関。原則として「消費者と事業者間の取引」が対応範囲だが、犯罪まがいの商法や個人間取引の相談も後を絶たない。
「消費生活センターには、年間90万~100万件の相談が寄せられています」とは、相談事例の情報発信や注意喚起を行う「国民生活センター」の飯田周作さん。
現在トップの相談案件を聞くと、「インターネット通販関連です。特に、中高年以上の化粧品・健康食品の定期購入に関する相談件数が多いです」(飯田さん)
以下、インターネット通販関連でよくあるトラブルの傾向と対策を、消費生活センターと同様の相談機関である『NACS(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会)』理事の丹羽典明さんに解説してもらった。
気づかぬ間に「定期購入」になっていた
【事例1】
ふだんからネットでシミ対策用のスキンケア商品を検索している私。ある日、「定価2万円のクリームを初回限定1980円で!」という広告を見て即ポチッ。ところが、2か月後、再び同じものが送られてきた! 初回限りのお試しのつもりだったのに、と慌てて規約を見直したら、なぜか定期コースを選んでいることに……。効果も実感できないし、できれば解約したいです。(50代・女性)
【事例2】
SNS広告の「20kgやせた!」という口コミを見てダイエットサプリメントを購入。購入画面の下にあった1000円クーポンを使ってさらにお安くなったと喜んだら、納品書とともに定期契約という書面が入っていた。選んだ覚えはまったくないので解約はもちろん、商品も返品したい!(40代・女性)