土地を巡るトラブルとして“隣家との境界線”が争点になることがある。正確な境界線を調査したいのに、隣人が協力してくれなかった場合は、どうすればいいのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
30年以上前のことですが、隣に住んでいた叔父が杭を抜き、うちの土地へ越境して家を建て直しました。
父も叔父もすでに亡くなっており、本当の境界線を知りたいのですが、隣人が立ち会いに応じてくれません。うちの土地を分筆(*「分筆」とは、登記簿上の1つの土地を複数の土地に分けて登記する手続きのこと)したいため、杭がないと困ります。隣人が立ち会ってくれない場合はどうしたらよいのでしょうか。(三重県・48才女性・パート)
【回答】
土地を分筆する際には、分筆後の土地の地積測量図の添付が必要です。さらに法務局では、分筆される土地の周囲の土地所有者が署名した境界確認書の提出を求められます。
そのため、分筆するときには多くの場合、周りの土地所有者の立ち会いで確認された境界を土地家屋調査士が実測して境界確定図を作り、さらにその確認署名を受けることになります。
境界確定に隣人が協力しない場合、裁判所での「境界確定の訴え」と法務局による「筆界特定手続」の2つの方法があります。
「境界確定の訴え」は、隣地所有者を被告にして裁判を提起し、裁判所の判決で境界を決めてもらいます。判決が確定すると誰もその効力を争うことができないため、いちばん確実な紛争解決方法ですが、裁判提起も、有利な判決をもらうための証拠収集は簡単ではありません。
「筆界特定手続」は、法務局の筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地の土地の筆界の位置を特定する制度です(「筆界」とは、土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線のこと)。