家族間の遺産争いを未然に防ぐはずの遺言書が原因で、思わぬトラブルを招くことがある。
〈実家の土地をAに与える〉。母親の遺言にそう書かれていて小躍りしたのは、都内在住の50代男性Aさん。しかし母親が死去し、実際に登記を調べると、その土地はすでに売却済みだった。いったい、どうしたらいいのか。夢相続代表取締役で相続実務士の曽根恵子氏が話す。
「遺言で指定された土地が売却されていたり、『預金を与える』と書かれていたお金が実はなかったというケースはまれにあります。その際、Aさんのような相続人は基本的に諦めるしかない。ただし、ほかの相続人の相続財産とあまりに隔たりがあれば、遺留分を請求できます」
また、遺言書が複数枚出てきた時はどうすればいいのか。
「遺言書が複数ある場合、日付の新しいほうを優先します。公証役場で作った公正証書遺言のあとに自筆証書遺言を作成した場合でも、日付の新しい自筆証書遺言が優先されます」(前出・曽根氏)
※週刊ポスト2020年9月11日号