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衣服に人気キャラをレーザー加工で複写 私的利用目的でも著作権侵害となるか?

著作権侵害になるケースとならないケースの線引きはどこにある?(イメージ)

著作権侵害になるケースとならないケースの線引きはどこにある?(イメージ)

 誰かの著作物を「私的な利用目的」のために複製することは著作権法に触れることはないとされるが、どこまでがその範囲となるのだろうか。著作権侵害について、弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。

【相談】
 最近、レーザー加工機を使って写真やイラストをデニムに描くのが流行っています。ただ、自分が考案したオリジナルのキャラクターを加工するのはよいとしても、人気漫画のキャラクターをデニムに複製するのは、著作権法的に問題があると思います。それとも個人的に楽しむのなら、OKなのでしょうか。

【回答】
 漫画の絵は、漫画家の思想及び、感情を創作的に表現したもので、『著作権法』により、保護される美術の著作物です。その複製権は、著作権者が専有しており、許可なく複製(コピー)できません。

 レーザー加工機で、漫画キャラクターをデニムに描くときには、キャラクターのデジタルデータを加工機の制御コンピューターに読み込ませますが、インターネットで入手できるものはデジタルデータですし、印刷物でもスキャンでデジタルデータにできます。コンピューターに、キャラクターのデジタルデータを取り込むと、そのハードディスクへの複製ですし、レーザー加工機でデニムに、その図柄を加工することも複製です。

 しかし、個人的に、又は家庭内等の限られた範囲内で使用することを目的とする場合、使用する者自身が複製できます。ところが、自己使用目的でも、自動的に複製する機器(自動複製機器)による複製には注意が必要です。家庭内で使うレーザー加工機であれば、複製権侵害になりませんが、不特定の人や多くの人に使用させる目的の自動複製機器を用いて複製をすると、著作権侵害になります。

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