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【賃貸トラブル】在宅で看取ったら“事故物件扱い”の悲劇 大家からの損害賠償にどう対応すべきか

【アドバイス】
 事故物件とは、居住者が自殺や殺人で亡くなり、特殊清掃が必要になった物件のことを指します(※)。在宅看取りの場合は事故物件として扱われず、告知義務もありません。これは国土交通省の『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』にも明記されています。自然死や日常生活の中での不慮の死については事故物件にならないのです。ですからこの場合、賃貸人もしくは管理会社がサイトに削除請求をすればいいのです。損害賠償請求もはねつけて大丈夫です。

(※病死でも遺体が放置されて腐るなどして、特殊清掃が必要になった場合は事故物件になる)

【プロフィール】
OAG司法書士法人代表・太田垣章子さん/30才で離婚後、仕事と育児をしつつ司法書士試験に合格。2600件以上の賃貸トラブルを解決に導く。『賃貸トラブルを防ぐ・解決する安心ガイド』(日本実業出版社)など著書多数。

※女性セブン2023年3月16日号

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