【その5】親亡き後の金銭管理方法を決めてもらう
きょうだいが一生働かなくて済むほどの資産が親にあったとしても、それをそのまま渡すのは危険だという。なぜなら、よほど金銭管理能力がない限り、一気に使い切る可能性もあるからだ。
「親に進言し、信託銀行などの金融機関に、金銭管理を依頼してもらいましょう。そうすれば、親の死後、事前に決めた金額を2か月に1回などの決まった間隔で自動入金してくれます」(畠中さん)
きょうだいに知的障害や精神障害がある場合は、預貯金の払い戻しや預け入れをサポートする社会福祉協議会の日常的金銭管理サービス(諸条件あり)に申し込むのも手だ。
【その6】ライフラインの名義を変更してもらう
電気、ガス、水道などのライフラインを親の名義にしておくと、親の死後は支払いができず、止まってしまうことも。きょうだいが実家暮らしの場合は死活問題になる。
「親の存命中に、働けないきょうだいの名義にしておいてもらい、各料金はどこの銀行の口座から引き落としされるのか、ノートなどに書いて残し、別のきょうだいに預けておくといいでしょう」(畠中さん)
【プロフィール】
畠中雅子さん/ファイナンシャルプランナー、「働けない子どものお金を考える会」代表。引きこもりや障害、心の病を持つ子の親やきょうだいに、親亡き後の生活設計を提案している。著書に『息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかなるって本当ですか?』(時事通信社)。
※女性セブン2023年7月27日号