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「俺が死んだら、この腕時計をやる」急逝した友人と交わしていた口約束 本当に譲り受けることができるのか?弁護士が回答

 ところが、死因贈与には遺贈の規定の適用があります。この遺贈とは、遺言によって死亡時に遺産を特定の人にあげることです。

 遺言は遺言者の死後、その相続人でも変更はできません。そうすると、書面によらない死因贈与であっても、相続人は贈与を否定できないということになるのです。

 よって友人の遺族が腕時計を惜しみ、あなたに渡したくないと思っても、理屈の上では引き渡しを請求できることになります。

 ただ、死人に口なしです。遺族が贈与の約束を否定したり、その約束があっても、それは普通の贈与で、故人は解除できたのだから、相続人として贈与を解除するなどと反論されたら面倒です。ここは友人との関係を説明し、穏やかに頼んでみたらいかがでしょうか。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2023年12月22日号

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