幸せな生涯を締めくくるためには、自身が亡くなった後の「相続」への備えも欠かせない。
相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で、妻と子1人が相続人の場合、遺産総額が4200万円を超えると相続税が発生する。都市部に持ち家がある人などは、無縁ではいられない。
そうした相続税への対策として最も一般的なのが「生前贈与(暦年贈与)」だ。年110万円まで贈与税が非課税であることを利用して少しずつ子に財産を渡し、将来の遺産総額を圧縮していく。
節税につながるのは確かだが、「生前贈与が原因で家族が揉める」というケースも少なくないという。相続に詳しい税理士法人レディング代表の木下勇人・税理士が言う。
「複数の子がいる家族の場合、“誰にどれだけ贈与しているか”をガラス張りにしないと、トラブルにつながります。親の死後に、通帳の記録から長男にだけ年110万円の贈与がされていたことが判明し、次男が怒り始めるといったパターンが多くある。家族のなかで“自分だけ知らされていない”という人をつくらないことが、生前贈与で揉めないための鉄則です」
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