財産の相続を放棄する“相続放棄”には、「親の借金を返済する必要がなくなる」「不要な不動産を相続することで生じる手間がなくなる(ただし、相続人全員が放棄した場合は管理責任が生じる)」といった大きなメリットがある。その一方、“預貯金などプラスの遺産もすべて放棄しなくてはならない”という条件がつくため、そこが判断するうえでネックになると感じる人も多いだろう。
それだけに、相続放棄しても受け取れる財産が意外と多くあるという事実も知っておきたい(別掲表参照)。
特に死亡保険金などは契約によっては大きな額を受け取れる場合もあるので、漏れがないようにしなくてはならない。相続・贈与に詳しい税理士の山本宏氏が語る。
「契約者・被保険者が亡くなった親で、死亡保険金の受取人が子の場合、相続財産という扱いにはならず、子の固有財産と認められます。つまり、相続放棄していても保険金を受け取ることができるのです」
相続放棄をしたうえで死亡保険金を受け取る場合、相続税に関しては注意が必要となる。
「死亡保険金は税制上、“みなし相続財産”として相続税の課税対象になります。本来、死亡保険金には『500万円×法定相続人数』の非課税枠がありますが、相続放棄をした人が受け取る場合はこの非課税枠の適用が受けられず、保険金の全額が相続税の課税対象となります。受け取った額が基礎控除の範囲を超えれば、相続放棄した人でも相続税を支払う必要が生じます」(山本氏)
死亡退職金についても同様に、相続放棄しても受け取ることができる一方、本来は使える非課税枠が使えなくなるので注意しなくてはならない。