多くの人の相続において「トラブルや負担増をどう避けるか」が重要なポイントになる。だからこそ、「あえて相続しない」という「相続放棄」の選択肢も有力になってくる。
「相続放棄」の手続きは、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票などの必要書類を揃えて家庭裁判所に提出する(別掲図参照)。『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』の著者で司法書士の椎葉基史氏が語る。
「手続きはほかの相続人の判断に関係なく、単独で行なえます。費用は印紙代の800円のみですが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると5万~10万円ほどかかります」
手続きは親の死後、原則3か月以内に終えなくてはならないが、この期間の「NG行為」にも注意が必要だ。
「相続放棄の手続き前に親の口座から現金を引き出したり、不動産の名義変更を行なったりすると、法律上は『遺産に手を付けた(相続した)』とみなされ、相続放棄が認められない恐れがあります。親の死後に慌てて名義変更したところ、あとから莫大なマイナスの資産が見つかったという相談例も多く、慎重な行動が求められます」(同前)
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