亡くなった祖母の預金を叔父が勝手に自分名義にしていたことが発覚。この預金を母が相続するにはどうすればいいのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
半年前に祖母が亡くなりました。相続人は、私の母・叔父・叔母の3人です。祖母には預金が1000万円ほどあったのですが、祖母の生前、叔父が勝手に自分の名義にしてしまいました。
その場合、母と叔母は相続することはできないのでしょうか。叔父の預金が祖母のお金だと証明し、母と叔母が相続する方法があれば教えてください。(島根県・48才・会社員)
【回答】
「祖母Aの預貯金をその生前に叔父Bが自分名義にした」ということは、「銀行から祖母Aの預金を引き出して叔父B名義の口座に入金した」のだと思います。
相続したくても預金が残っていなければ相続できませんが、叔父Bによる預金の引き出しが無効であれば、まだ銀行に預金が残っていることになります。
ここでまず問題になるのは、名義人でないBに対するA名義の預金の払い戻しの効力です。BがAから手続きを委任されていれば有効ですが、そうでない場合を前提に考えます。
預金は通帳やキャッシュカードがあって暗証番号を知っていればATMで引き出せますが、高額は無理です。1000万円であれば、窓口で通帳を提出し、届出印鑑や暗証番号を使って引き出したものと思われますが、払い戻しを受ける権利のない者への預金の支払いは無効です。