資産がプラスかマイナスかわからない時の“第3の道”
どうしても資産がプラスかマイナスかわからなければ、「限定承認」という“第3の道”もある。相続問題に詳しい堂野法律事務所の弁護士・福住淳さんは言う。
「“財産がプラスなら相続し、マイナスなら相続した財産の範囲内で支払う”と、あらかじめ決めておくことができる制度です」(福住さん)
ただしこの場合は「譲渡所得」となり、それにかかる税金を先払いしなければならず、また財産処分の方法が複雑なことからも、申請には弁護士など専門家の手を借りる方がいい。基本的に、一度受理された相続放棄を撤回することはできないうえ、骨董品や貴金属、自家用車など、財産はすべて放棄しなければならない。ただし例外もある。
「生命保険の死亡保険金は相続財産とは見なされないため、受取人に指定されていれば、相続を放棄しても受け取ることができます。一方、“亡くなった後に、請求しそびれていた医療保険の入院給付金がおりた”という場合は相続財産扱いになるので、これはほかの財産と一緒に放棄しなければいけません」(椎葉さん)
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※女性セブン2024年6月13日号