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相続放棄で「預貯金は相続、借金は放棄」といった選り好みはできない 資産がプラスかマイナスかわからなければ「限定承認」という“第3の道”も

相続放棄を選択する際の注意点とは(写真:イメージマート)

相続放棄を選択する際の注意点とは(写真:イメージマート)

 遺産を巡って親族が争う話はよく聞くが、一方でいま、それを「放棄」する人が急激に増えている。司法統計によれば、1989年に約4万件だった全国の家庭裁判所で受理された「相続放棄」の件数は、2022年には過去最多の26万497件。30年あまりで6倍以上に激増しているのだ。

 理由として多いのは「亡くなった親に多額の借金があるから」というものだ。相続財産には、預貯金などの“プラスの財産”だけではなく、借金や保証人など“マイナスの財産”も含まれるため、被相続人の負債を背負いきれない場合に、相続を放棄することが多い。

 相続放棄にあたって留意すべきなのは、「預貯金は相続して、借金は放棄する」といった財産の“選り好み”はできず、すべての財産を放棄しなければいけないということ。大損しないためには、あらゆる状況を鑑みて、放棄すべきかどうか判断する必要がある。

 まず把握するべきなのは、被相続人(親)の資産内容だ。借金の有無は、銀行や消費者金融などが加盟する信用情報機関に照会できる。『身内が亡くなってからでは遅い「相続放棄」が分かる本』の著者で司法書士の椎葉基史さんが言う。

「ただし、個人間の貸し借りや保証人になっているかどうかまではわからないので、元気なうちに本人に確認するのがいちばんです」(椎葉さん)

 不動産は、毎年の固定資産税納税通知書を見れば評価額がわかる。

「評価額や管理費だけでなく解体費用も概算しておきましょう。相続した後に売れるかどうか、地元の不動産屋などに早めに査定してもらうことをおすすめします」

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