家庭裁判所への申述から審査に1~2か月ほどかかるので、必要書類の準備も含めて2~3か月ほどかかるとみるべきだ。だが場合によっては、相続放棄が認められないこともある。
「相続放棄の手続きは“相続の発生を知ってから3か月以内”にしなければ認められません。期限を過ぎても放棄することは不可能ではありませんが、間に合わなかった理由を過去の最高裁の判例に当てはめて主張する必要があり、手間も時間も費用も大きいため、あまりおすすめできない。
また、財産の中から預金を勝手に引き出したり、不動産を売ったり解約したりしていた場合も“放棄する財産を勝手に処分した”と見なされ、放棄は原則認められなくなる。亡くなった直後に、口座が凍結される前に葬儀代を急いで引き出したりするのも、厳密にはルール違反。形見の品をどこまで自分のものにしていいのかなど判断が難しい部分もあるので、迷ったら専門家に相談してください」
相続放棄の選択は親族間で共有を
相続の順位は、配偶者は必ず相続人となり、以降は【1】子供、【2】親、【3】兄弟姉妹の順となっている。相続放棄そのものは単独でできるが、放棄すると自動的に次の順位の人が相続人になるため、「自分が相続人になったことを知らず、ある日突然督促状が来た」「借金のある夫(父)の財産と負債を相続放棄したら、夫のきょうだいのところに突然借金取りが来た」という事態にもなりかねない。
「義務ではありませんが、トラブルを未然に防ぐため、相続を放棄したことは次の相続人になる人に伝えておきましょう。また放棄する財産が手元にある場合は次の相続人の手に渡るまで、最低限の管理を行う責任があります」
相続するか放棄するか、資産の把握だけは早めにしておこう。
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※女性セブン2024年6月13日号