夜の仕事に就く女性たちの“送り迎え”が小学校の通学路で行われていた場合、住民の通報でやめさせることはできるのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【質問】
3年ほど前から、うちの前の道路に毎朝1時間ほどバンが駐車するようになりました。どうやら派遣型風俗店の送り迎えの拠点のようです。
女性たちの話し声も気になりますが、小学校の通学路でもあるので、駐車するのをやめてほしいと思っています。警察に通報したらやめてもらうことはできますか。(神奈川県・60才・主婦)
【回答】
自動車の駐停車を問題にできるのは、駐停車禁止に違反した場合です。道路交通法は、路上駐車ができない場所を定めています。
駐車禁止等の標識がある場所では当然駐車できませんが、標識がなくても、例えば車庫の出入り口から3m、消火栓から5m以内の場所などのほか、路上駐車するとその駐車自動車の右側の道路上に3.5m以上の余裕がない場所では駐車できないと定めています(45条)。
さらに、横断歩道の前後5mの範囲なども同じです(44条)。なお、学校の通学路では、スクールゾーンとして登下校時に車の一時的通行が規制されている場合もあります。
ご質問の場合で、駐車している場所がこれらの駐停車禁止場所に当たれば、警察に通報して取り締まってもらうことには何の問題もありません。