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「小学校の通学路が派遣型風俗店の送り迎えの拠点に…」警察に通報してやめてもらうことはできるのか?弁護士が解説

 しかし、該当しなければ、1時間程度駐車しても通行の障害となるような様態の駐車でなければ違反になりません。

 次に、派遣型風俗店の送迎をしている可能性があることについてです。風俗営業は許可制ですが、派遣型とは「無店舗型性風俗特殊営業」のうちの「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」です。

 派遣型風俗営業をするときには、店舗はもともとありませんが、注文を受ける受付所とサービスに派遣される者の待機所を置くことができます。あなたの疑念からは、その待機所が近くに設置されている可能性があるのだと思います。

 風俗営業は、学校や病院の近くなど一定の場所では営業できませんが、無店舗型の場合はこうした地域的な制限がありません。店舗型に比べると相当に制約が少ないといえます。

 とはいえ、元より営業許可が必要です。無許可で派遣型の性風俗サービス提供の営業をすれば、2年以下の懲役または200万円以下の罰金で処罰されます。無許可で営業している可能性もありますから、まずは警察に相談してみるのもひとつの方法だと思います。

【プロフィール】
竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2024年7月11・18日号

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