応じなければ裁判を提起するしかありませんが、そもそもウェブサイト上の情報から裁判の相手になる業者の特定ができるか疑問です。
しかし査定もせず、買取品が手元にないというだけで真剣に対応しないとすれば、最初からだまし取るつもりであったと疑われます。もしそうであれば詐欺になります。消費生活センターでは相談事例などから宅配買取トラブルの特徴や傾向をまとめ、トラブルの未然防止を図るために消費者が気をつけたい事項について情報提供などをしているので相談することをおすすめします。その業者で同様の被害の相談が複数あれば、詐欺の疑いが濃厚です。その場合は、刑事事件になることであり、警察に被害届を出すことも検討できます。業者も刑事問題になるとわかれば返品や賠償に応じる可能性があります。
国民生活センターのホームページには宅配買取のトラブル事例が報告されており、参考になります。高価買取などの謳い文句に惑わされず、業者の規約や条件を細かく確認し、商品やその送付の記録を残すことが大切です。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※女性セブン2024年12月12日号