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ライフ

ある日突然“同級生を名乗る見知らぬ男性”が自宅を訪ねてきた40代女性の不安 どこからが「ストーカー規制法」の対象となり得るのか弁護士が解説

「ストーカー規制法」の対象となるのか(イラスト/大野文彰)

「ストーカー規制法」の対象となるのか(イラスト/大野文彰)

 ある日、同級生だと主張する見知らぬ人物が自宅にやってきた──そんな気味が悪いことが起きたら、どう対応すればいいのだろうか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

【相談】
 突然、同級生を名乗る男性が自宅を訪ねてきました。見覚えがないのですぐに帰ってもらいましたが、数日後に連絡を取り合いたいと手紙が届きました。私としてはコンタクトを取りたくありません。

 警察にも相談しましたが、今後、その男性が連絡をしてくることがあれば法的に対処する方法はありますか。(アルバイト・43才女性・三重県)

【回答】
 男性の突然の訪問や連絡を求める手紙の送り付けに、不安を感じるあなたが知っておくべき法律が「ストーカー規制法」です。

 同法は、特定の人物に対する恋愛感情や好意の感情が満たされない恨みを晴らすため、その人物や配偶者、さらに親族などに対して、次の行為を「つきまとい等」と定義しています。

【1】つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居等の付近で見張り、押しかけ等
【2】行動監視していると思わせる
【3】面会、交際の要求
【4】著しく粗野又は乱暴な言動
【5】無言電話、拒絶を無視して連続して電話・文書送付・FAX送信やEメール送信
【6】汚物、動物の死体等の送付
【7】名誉を害する事項の告知
【8】わいせつな発言や文書等の送付

「つきまとい等をしてその相手に身体の安全や住居等の平穏もしくは名誉が害されたり、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせること」を禁止しています。

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