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ライフ

ある日突然“同級生を名乗る見知らぬ男性”が自宅を訪ねてきた40代女性の不安 どこからが「ストーカー規制法」の対象となり得るのか弁護士が解説

 つきまとい等を繰り返せば、ストーカー行為になり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金で処罰されます。ただし、【1】から【4】の行為と【5】のうちのEメール送信による場合は、身体の安全・住居の平穏、名誉が害され、行動の自由が著しく害される不安を感じさせる方法で繰り返された場合に限り、処罰されるストーカー行為になります。

 こうした行為等をされた場合、その程度に応じて、

【a】自ら防止するため警察に援助を申し出る
【b】行為者に対し、つきまとい等をしないよう警察から警告することを申し出る
【c】公安委員会に禁止命令を出すことを申し出る等ができます。

【b】と【c】は今後もつきまとい等を反復する恐れがある場合に対象となり、【c】の禁止命令違反には罰則もありますが、行為者の聴聞など一定の手続きが必要です。

 相手にされない逆恨みから、その男性が今後こうした行為にでないとも限りません。もし再度面会を求められたときは断り、連絡を取らないように求める旨を明確に告知し、そのやりとりを録音するなど記録しておき、警察に再度相談するのがよいと思います。状況に応じて警察から支援を受けることができます。

※女性セブン2025年2月13日号

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