閉じる ×
ライフ

【法律相談】強引な勧誘で太陽光パネルを家の屋根に設置したら雨漏りが…業者に対して損害賠償請求はできるのか? 弁護士が解説

 法定文書をもらってからクーリング・オフ期間が過ぎれば、クーリング・オフはできませんが、往々にして業者の交付文書に不備があり、法定文書の要件を満たしていないとされるケースがあります。

 例えば、設置した太陽光パネルが文書に記載したパネルと一致しないとか、実際のパネルの発電能力と文書記載の発電量との食い違いがあれば、重要な事項についての記載がないことになり、法定文書として不備がある可能性もあります。消費生活センターなどに相談することをおすすめします。

 仮に法定文書に不備がなかったとしても、太陽光パネルを設置するまでなかった雨漏りが起きたとすれば、設置工事の影響が疑われます。設置に際しては、屋根を傷めないように施工するのは当然の義務です。信頼できる建築業者に雨漏りの原因を調べてもらい、設置工事との関係を確認できれば、業者の設置工事に契約の目的に適合しない不具合があったことになります。業者は契約不適合責任や債務不履行の責任を負っています。工事のやり直しを請求し、応じなければ修繕費を請求できます。

 ただし、設置工事の不備を知ってから1年以内に通知しないと、その権利を失います。

※女性セブン2025年3月13日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。