閉じる ×
ビジネス

【米価格が爆上がり!】米を溜め込み価格を上げて儲けようとする業者を罰する法律はないのか? 弁護士が解説する「それだけで罰することはできない」理由

 そこから米の取引で、利益を得たい業者は自由に米を買い、市場に参入可能となったのです。当然、買占め・売り惜しみで価格が上がれば、業者は儲かります。不当なようですが、自由競争のもとでは、コロナ禍で譲渡制限されたマスクのように『国民生活安定緊急措置法』の適用が指定された特別な物品以外は、やむを得ません。

 それが嫌なら、消費者は生産者である農家と直接取引するなどして、納得できる価格で購入するしかありませんが、実際には農家と縁がない消費者には、対応できないでしょう。備蓄されている米を政府が売り出すのも、ひとつの方法ですが、米相場の予想は難しく、期待通りにいくかは不明です。

 さて、法的な対策ができないかですが『食料供給困難事態対策法』という法律があり、干ばつ等の自然災害によって米穀等の供給が大幅に不足し、国民生活の安定などに支障がでる「食料供給困難事態」が生じたとき、国は業者に出荷計画の調整等を要請することができますが、買占め・売り惜しみは対象外です。しかし、有力業者同士が示し合わせて価格を釣り上げたり、流通量を絞っていれば『独占禁止法』が禁止するカルテルや不公正な取引方法に該当するので、処罰される可能性はあります。

【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。

※週刊ポスト2025年3月28日・4月4日号

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。