近年の相次ぐ法改正で、一般家庭も相続税と無関係ではなくなった。もはや相続税は「金持ちだけのもの」ではないのだ。そこで節税の手段として注目されるのが「生前贈与」である。
「配偶者や子供、子供の配偶者などに生前贈与すると年間110万円まで非課税となる『暦年課税制度』のメリットは大きい。たとえば1000万円をひとりの子供に一括贈与すると、177万円の贈与税がかかりますが、年間110万円ずつ、9年間にわたって贈与すれば、相続税はかかりません」(ゆい会計事務所代表で税理士の西津陵史氏)
しかし、生前贈与をすべきかどうかに、損得を分ける境界線がある。
「相続財産が3600万円未満の人は、生前贈与をしないほうがいい。相続税は、相続財産から『基礎控除』(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた額に税率をかけて計算します。このため、預金や不動産などの相続財産が3600万円未満なら、基礎控除を差し引いた額がマイナスになって相続税がかかりません。
相続が無税なのに無理をして生前贈与を続けると、虎の子のはずの老後資産が目減りして、自分の生活に不便を生じさせかねません」(同前)
手持ち資金に余裕がないのに「子や孫たちのために」などと生前贈与を続けると、突発的に発生する事故や病気などに対処できなくなることもあるので注意したい。
また重い病気にかかるなどで自らの死期を悟り、慌てて生前贈与を始めることにも落とし穴がある。
「生前贈与をする場合、贈与者が亡くなった時点から過去3年分は相続税の課税対象になります。たとえばある人が亡くなる3年前から110万円を贈与していた場合、贈与分の計330万円は相続財産に組み入れられ、相続税の対象となります」(同前)
こうした「贈与ミス」を避けるためにも、できるだけ早い時期に自分の相続財産を確認しておきたい。
※週刊ポスト2019年5月31日号