定年後でも“手続きすればもらえる給付金”には多くの種類がある。
2017年から雇用保険法が改正され、65歳以降も会社勤めを続ける人は雇用保険加入が義務化された。それに伴って新設されたのが「高年齢求職者給付金」だ。これは65歳以上で退職後も求職活動をする人に失業手当の30日分か50日分を一括支給する制度で、月給25万円だった人なら約27万5000円になる。
たとえば、60歳から雇用延長してフルタイムで働いていた人が、65歳からは年金をもらいながら週2~3日(20時間未満)のパートタイムに勤務形態を変更したい場合、まずはハローワークに行くことが肝心だ。そうすれば、高年齢求職者給付金を50日分受給することができる。
妻が事故や病気で介護が必要になったり、自分の親や妻の親の介護が必要な場合でも、慌てて「介護離職」をする必要はない。
雇用保険加入者は事業主に介護休業期間を申請し、ハローワークに「介護休業給付金」を申請することで、介護のために仕事を休んでも賃金月額の67%が国から給付されるからだ。この給付金は同じ相手を介護する場合、1回につき最長93日間、3回(計273日)までもらえる。