また、65歳の年金受給開始時に忘れてはならないのが「加給年金」の手続きである。これは年金の扶養家族手当に相当するもので、妻が年下の場合、妻が65歳になるまで夫の年金に年間39万100円が加算される。
金融庁の金融審議会が5月22日にまとめた「高齢社会における資産形成・管理」報告書の原案がモデルケースにしている「夫65歳、妻60歳」の5歳差夫婦のケースであれば、加給年金は5年間支給され、夫の年金に総額約195万円が上乗せされる。
この他にも、自宅に生け垣をつくったときの「生垣緑化」の費用からバスや電車乗り放題のシルバーパスなど、自治体ごとに様々な給付金や助成制度がある。
老後の「資産寿命」を少しでも延ばすには、そうした“タダでもらえるお金”を知り、正しく申請し、確実にその権利を獲得していくことが重要になる。
※週刊ポスト2019年6月14日号