買わなくてもいいもの
【軽減税率の対象品】
・飲食料品
人の飲食料品として販売されているものは、基本的に軽減税率の対象に。「高級食品のキャビアや霜降り松阪牛であっても、購入して持ち帰るのであれば税率は8%。買いだめする必要はありません」。
・アルコール1%未満
酒類の消費税率は10%になるが、アルコール1%未満であれば“酒”とは見なされず消費税率は8%のままだ。「ノンアルコール飲料や甘酒はもちろん、みりん風調味料なども8%のままです」。
・健康食品
サプリメントなど健康効果のある商品のうち、トクホ(特定保健用食品)、機能性表示食品、栄養機能食品は、医薬品ではなく“食品”なので、軽減税率の対象になり、8%のままだ。「医薬品類に含まれるかどうかは、ラベル表示で確認を」。
なお、住宅は高額なため消費税増税の影響も大きそうに見えるが、住宅ローン控除の拡充、すまい給付金など、10月以降に実施される控除も活用できるので、増税前に買うべきかどうかは、どちらともいえないようだ。同じく、自動車についても10月以降に自動車取得税が廃止されるなどするため、買い時は車種によって異なるといえるだろう。
※女性セブン2019年6月20日号