10月1日に消費税が10%に引き上げられるが、今回、初めて導入される「軽減税率」は、特定の商品の税率を8%に据え置く。
対象は「飲食料品」と「週2回以上発行の新聞」だが、その線引きは複雑極まりない。正確に理解することで、損を避けたい。具体的な事例をQ&Aで紹介しよう。
Q:コンビニでの食品購入。イートインかテイクアウトかをどう確認する?
軽減税率が複雑化した最大の要因は、同じ飲食料品でも、税率を「外食(10%)」と「持ち帰り(8%)」で区別したことだ。コンビニで食品を買った際、イートイン(外食)かテイクアウト(持ち帰り)かをどう判別するのか。
ミニストップは「お客様の申告による」と説明。
「コンビニなので持ち帰りが前提ですが、『店内でお召し上がりの方はお知らせください』との掲示物を張り出す予定です。お客様から申告があれば10%を適用しますが、どこまで徹底できるか不明です」(広報部)
Q:「持ち帰る」と言って店内で食べたら?
「お客様が申告せず8%で会計した後に店内で飲食されても、当方から注意することはありません」(同前)というが、嘘をつく客がいた場合、各社は対応に苦慮することになりそうだ。