歳を取ると独り言が多くなる、とはよく言われるが、自宅ならともかく仕事場で独り言を連発されれば、周囲の者は迷惑だ。赴任してきた社員の独り言が不快な場合、どう対処すれば良いのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
女性読者で派遣社員です。先日、東京の本社から何か問題を起こしたと噂される社員が赴任。その人が仕事中に性的な独り言を呟いていて困っています。他の社員が注意しても、「気にしなければいい」と開き直り。でも、完全にセクハラだと思いますし、この社員に対して法的な注意はできないのでしょうか。
【回答】
雇用機会均等法は、事業主に対し、職場のセクハラへの対応措置を講じることを命じ、厚労大臣がその指針を定めています。指針では職場のセクハラを、性的言動をされた労働者が示した否定的反応で労働条件を不利にする「対価型セクハラ」と、就業環境が害される「環境型セクハラ」に分けています。
この「性的な言動」には、性的な事実関係の質問や性的な内容の情報を流布するなどの表現行為、性的な関係の強要、不必要な身体接触や、わいせつな図画の配布等の行動などが含まれます。
当該男性の独り言は、特定人に向けられていませんが、性的な内容の発言で周りの人が聞き苦しく、見かねて注意するほどです。性的な言動により、職場環境が不快になっているのだと思います。
その結果、周りの労働者が苦痛に感じて仕事に専念できない場合には、環境型セクハラになります。指針では、こうした事態を起こさないよう事業主がセクハラを許さないとの方針を明確にし、社内報などで広報して、労働者にその周知・啓発を図り、職場での研修などを実施、さらに実際にセクハラ行為をした人物に対しては厳正な対応ができるよう就業規則などで規定することを求めています。