また、セクハラ被害の苦情等を受け付け、相談に乗り、適切かつ迅速に対応する体制を整える相談窓口の存在を周知させることも必要です。同時に被害者やセクハラ行為者のプライバシーの保護、セクハラ相談者の不利益扱いの禁止も命じています。
社内に相談窓口がなくても、上司に対処を求め、改善されない場合には、都道府県の労働局長に援助を依頼し、会社に必要な助言や勧告をしてもらう方法があります。事業主は、この労働者の援助申し出による不利益扱いはできません。
【プロフィール】竹下正己●1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2019年11月29日号