遺族年金は夫と妻とでは制度が異なり、「夫に先立たれた妻」よりも、「妻に先立たれた夫」の方が受け取れる額が少なくなる。では実際、夫に先立たれた妻はいくらの年金をもらえるのか。
夫の年金額が月16万円(基礎年金6万円+厚生年金10万円)で、専業主婦(3号被保険者)の妻の基礎年金が6万円のケースで試算すると、「妻が65歳まで」の受給額は月額約12万4000円(夫の「遺族厚生年金」月7万5000円+「中高齢寡婦加算」月約4万9000円)。
「妻が65歳以降」の受給額は月額約13万5000円(夫の「遺族厚生年金」月7万5000円+妻の「基礎年金」月6万円)になる。
注意しなければならないのは「共稼ぎの妻」が遺族年金を受給するケースだ。妻が働いていても65歳までは前述の専業主婦のケースと同じ遺族年金を受給できるが、65歳になって年金受給が始まると、妻の厚生年金に夫の遺族年金が上乗せされるわけではない。
妻は自分の基礎年金に上乗せされる2階部分について、(1)そのまま亡夫の遺族年金をもらうか、(2)遺族年金を捨てて自分の厚生年金をもらうか、(3)亡夫の厚生年金と自分の厚生年金を半分ずつもらうか、を選択しなければならない。