亡夫の厚生年金部分が10万円で妻の厚生年金がその半額未満なら、妻は夫の遺族厚生年金(7万5000円)をもらい続けるほうが3つの選択肢の中で一番金額は多くなる。この場合、年金額は共稼ぎの妻も専業主婦(3号)も同じだ。遺族年金は専業主婦が不利にならないようになっている。
妻の厚生年金が夫の遺族年金より多いなら、妻は65歳以降は夫の遺族年金をもらわずに自分の厚生年金だけを受給するほうがいい。
共稼ぎの妻に先立たれた夫も、65歳までは「妻の遺族厚生年金」を受給できる。しかし、妻の厚生年金が自分より多くない限り、多くは65歳以降は自分の年金だけを受給することになる。
※週刊ポスト2019年12月20・27日号