トラブル回避にもなる。なんといっても便利なのは、法務局に保管された自筆遺言書は、面倒な「家庭裁判所での検認手続き」が一切不要になることだ。相続手続きにかかる時間と手間が大きく省けることは間違いない。
また、弁護士や司法書士に頼むと数十万円かかる遺言書のチェック。専門職である法務局の遺言書保管官が保管を申請する際に、遺言書の日付が記載されていないなど形式上の不備について無料でチェックしてくれる。
自筆遺言を遺したいと考えている人にも、遺言書を残される相続人にとっても、非常に便利なシステムだ。
※週刊ポスト2020年1月3・10日号