他には、レーシック手術費や補聴器の購入費、インプラントなど保険適用外の歯科治療費の一部なども適用できる。
また、介護費用も対象なので生計を一にする家族であれば、医療費と介護費を合算して申告できる。その際、必ずしも同居が条件でないことにも注意したい。
「同居していなくても同じ家計、同じ財布で生活をしていればOKです。一人暮らしをしている大学生に仕送りしたり、親を施設に入れて費用を負担している場合は、生計を一にする家族とみなされます」(前出・柳川氏)
肝心の還付額は年収で変わる。例えば、年収600万円(課税所得320万円)の夫に20万円、妻に10万円で計30万円の医療費がかかったら、控除額は20万円。これに税率10%の所得税・住民税をかけた合計4万円が還付される。
市販薬と優遇税制に注意!
医療費控除に必要な書類は、「医療費控除の明細書」「確定申告書」「医療費通知」の3点。2017年から書類の作成が簡素化され、健保組合から送付される「医療費通知」を添付すると、明細書の記入と領収書が不要になった。
ただし、薬代や交通費などは自分で記入しなくてはならない。
「市販薬を申告する場合、購入者の名前と購入した薬局名、金額などを『2医療費(上記1以外)の明細』(別掲図参照)の欄に記入します。領収書を添付する必要はないが、きちんと保管しておきましょう」(前出・柳川氏)