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スムーズな相続のために「エンディングノート」「遺言書」に書くべきこと

遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類がある(イメージ。Getty Images)

遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類がある(イメージ。Getty Images)

 もし今、長年連れ添った夫に先立たれたら──。残された妻は、悲しむ暇もなく相続手続きなどに追われ、大変な苦労を強いられることだろう。スムーズな相続のためには、やはり元気なうちに「遺言書」を書いてもらうのがベスト。ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の井戸美枝さんは、まず「エンディングノート」をすすめる。

「財産のほかにも、家の管理をどうすべきか、庭の手入れはどこに頼んでいるかなど、夫しか知らないことをすべて書き出してもらいます。介護をどうしてほしいか、延命治療は必要か、亡くなったときに誰に伝えて誰に伝えてほしくないか……など、夫の心情も含めて、細かく書いてもらうようにしてください。

それに加えて、自分の家系や生い立ちも書いてもらうことをおすすめします。こうしておくと、相続時に生前の戸籍をさかのぼって取り寄せる際の手間をグッと減らすことができます」

 そのうえで、正式な「遺言書」の作成を促そう。

 遺言書には、公証役場で作る「公正証書遺言」と、自分で作る「自筆証書遺言」がある。いずれも、「誰に何をどれくらい相続させる」と書いた遺言書と、「これが全財産です」とリストアップした財産目録が必要だ。2019年の相続法改正で、財産目録はパソコンでの作成や書類の添付もできるようになったため、これまでよりも作成の手間はかなり減った。相続実務士の曽根恵子さんが話す。

「自筆証書遺言は無料で手軽そうに見えますが、1つでも間違いがあると無効になるので、不安要素が残ります。一方の公正証書遺言は、遺産額に応じて作成手数料が5000円(遺産額100万円以下)~4万3000円(遺産額5000万円超1億円以下)など費用はかかりますが、公証人や証人の立ち合いのうえ作成するので間違いがなく、原本は公証役場で保管するため偽造の心配もなく安心です。また、死後に“本当に有効な遺言書です”と家庭裁判所が確認する『検認』が不要なので、結果的にメリットは多いといえます」

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