新型コロナは中小企業を直撃した。休業手当を受け取れなかった中小企業労働者は、休業前賃金の8割(日額上限1万1000円)の「休業支援金・給付金」を受給できる。
この制度は10月に基準が変更となり、仕事がある時だけ働く「日々雇用」や、勤務日時が固定されない「シフト制」といった労働者への支給が認められやすくなった。9月末までの休職分は年内が申請期限となる。
子を持つ世代への支援策もある。小学生以下の子供を世話するため契約業務ができなかった個人事業主は、1日あたり7500円の「小学校休業等対応支援金」がもらえる。
9月末までの対象期間は12月28日が申請期限。両親が休業することが困難で、代わりに祖父母が休業した場合も対象になるため、孫の世話をした自営業のシニアが該当するケースもあるはずだ。
会社を経営しているなら、「法人向け」の制度もチェックしたい。コロナで減収となった中小企業に最大200万円、個人事業主に最大100万円を支給する「持続化給付金」はよく知られているが、来年1月15日が申請期限だ。提出資料などが煩雑で時間を要するため、年内に手続きを済ませておきたい。
コロナに順応しようと設備投資する企業への優遇措置もある。
「新製品やサービスなどに投資する中小企業には、上限3000万円の『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』があり、テレワーク環境などを整備する中小企業には、上限450万円の『IT導入補助金』があります。いずれも高額で大きな助けとなる制度ですが、申請期限が12月18日と間近に迫っているので早めに手続きする必要があります」(同前)