年末にかけて期限が迫るのはコロナ関連の手続きばかりではない。子や孫などに財産を生前贈与する場合、1人年間110万円まで贈与税がかからない「暦年贈与」の制度がある。
注意すべきは毎年贈与額を110万円以下にしてしまうと、税務申告の必要がない分、その年にいくら贈与を受けたかはっきりせず、後に税務署から相続税の課税対象にされる可能性があることだ。暦年贈与をする場合は、12月31日までに110万円の非課税範囲を少し超える額を贈与し、受け取った側が税務署に申告すれば、贈与税の支払いはわずかで済み、贈与額が証明しやすくなる。
※週刊ポスト2020年12月11日号