手続きは民事再生計画案の同意を受けたときと同様です。ご主人も、2年延長をして認可を受けた再生計画の遂行が可能であれば、この変更手続きをとることが可能です。コロナ禍の経済情勢の激変でその程度の延長では到底実行の見込みが立たない場合も考えられます。その場合は、再生計画の変更ができなかったとしてもご主人の責任ではありません。
このように債務者の責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難になった場合には、再生計画の対象になった住宅ローン以外の債権について、計画による支払額の4分の3以上の弁済を終えていることなどいくつかの条件はありますが、支払いの免責を受ける道があります。
裁判所がこれらの申し立てを受けたときには、以前、個人再生手続をしたときの個人再生委員から意見を聞くことになりますから、ご主人もあきらめずにそのときの個人再生委員に相談することをおすすめします。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2021年2月18・25日号