生活保護費=最低生活費-世帯収入
生活保護は、私たちが困窮したときに頼れるセーフティーネット。だが申し込めば誰でも受給できるわけではない。最も重視される条件は、「世帯収入が最低生活費よりも少ない」ということ。この場合に最低生活費と世帯収入の差額が、生活保護費として支給される。
では、毎月どのくらいの額が支給されるのか? その計算でカギを握るのが「最低生活費」だ。これは生きていくために必要なお金で、主に食費や光熱費など生活に必要な費用(=生活扶助)と、住居を確保するために必要な家賃(=住宅扶助)の合計金額で、教育扶助や介護扶助などがある場合は、これに加える。ただし、持ち家の場合は住宅扶助はゼロとなる。
また、最低生活費は居住地域の等級や世帯人員、年齢、障害の有無などが考慮される。別掲の表で3つのケースを示したように、同世代で居住地が同じ地域でも、支給される生活保護費の額は異なる。さらに、最低生活費を算出するには、【1】居住地の等級、【2】生活扶助の金額、【3】住宅扶助の金額を知る必要もある。
そして【1】は、居住地域により6つに分かれており、厚生労働省の「級地区分」で確認できるが、計算方法がかなり複雑になってしまう。そんなときには、ネット上で公開されている自動計算サイトを利用してみるのも手だ。
ケース別に具体的な生活保護費の違いを見てみよう。50代女性、独身ひとり暮らしのA子さんは無収入であるため、住宅扶助と生活扶助を足した最低生活費がそのまま生活保護費となり支給される。同じく50代女性、独身ひとり暮らしのB子さんは、パート収入があるため、最低生活費からそれを引いた金額が支給される。50代女性で80代の母親と2人暮らしのC子さんの場合、最低生活費はひとり暮らしより多くなるが、母親の年金収入があるため、B子さんと同様、最低生活費からその金額を引いた金額が支給される。
こうして算出された生活保護費を見ると、A子さんがもっとも多く、次いでC子さん、B子さんの順になった(表参照)。ケースによって生活保護費は異なってくるので、申請を考えている人は、まずは自分たちの最低生活費を試算してみてはいかがだろうか。
※女性セブン2021年4月29日号