還付手続きは基本的には確定申告で行なうが、人によっては確定申告不要となる場合もある。
「もともと確定申告が不要な会社員や年金収入400万円以下の人で、寄付先が5自治体以下の場合、『ワンストップ特例制度』が使えます。返礼品を選んだ際に『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』の送付を申し込むと自治体から同申請書が届き、マイナンバーカード(または個人番号が記載された住民票の写しと免許証などのコピー)を同封して、翌年1月10日までに寄付先の自治体に送付すれば、特例が利用できます」(山本氏)
個人事業主や不動産取引がある人、医療費控除、住宅ローン控除の初年度にあたる人、給与所得が2000万円以上ある人などはもともと確定申告が必要なのでワンストップ特例は使えない。
「確定申告の手続きを経た控除は、所得税分が先に還付され、残りが翌年度の住民税から引かれます」(山本氏)
所得税率10%の人が3万円寄付したなら、2000円を引いた「2万8000円」が返ってくる。そのうち10%にあたる2800円が所得税で還付され、残りの2万5200円が住民税から控除される。ただし、ワンストップ特例を使った場合は所得税からの控除はなく、すべて住民税の減額というかたちになる。
※週刊ポスト2021年10月29日号