ただ、娘さんはPCR検査が陰性で、ワクチン2回接種済みというのですから、感染させるリスクは低く、従ってあなたを介しての職場での新型コロナの感染を必要以上に恐れることはないのです。
そんなあなたに、休業を命じる正当な理由はなく、会社の都合による休職命令ですから、就業規則に従い、休業補償を要求できます。
もし、休業補償の規定がなくとも、賃金満額の請求は可能です。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年10月29日号